不動産売買よくある質問 > 質問(7)

 

 

相続した土地なので取得価格がわからないのですが

相続した土地の場合、その不動産を購入したときの契約書や領収書が残っていない場合が多々あります。

そうした場合、売買価格の5%が取得原価として控除されます。